【弁理士監修】商標権まとめ!商標の種類・商標登録の重要性を詳しく解説

企業やブランドのロゴマーク、テーマパークで活躍するキャラクターの名前──私たちの身近なところにはさまざまな商標が存在し、無形・有形を問わずさまざまなものが商標として登録され、商標権で保護されています。

この記事では商標権の概要から具体的な出願方法、商標法違反の事例まで、重要なポイントを網羅しました。これを読めば初心者でも商標権についての理解が深まるはずです。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士 齋藤 拓也 1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

商標権とは?

商標

商標(トレードマーク)は、商品やサービス(以下、まとめて「商品等」とします。)が自社のものであることを顧客等が識別可能にするための目印です。商品等に商標が附されていると、顧客は、「この商品等は、〇〇のものだ。」と商品等の出所を認識することができます。

このように、商標は、商品等の出所を保証するものです。顧客は、商標を目印として商品等の出所や品質に信頼をおき、商品等を購入します。従って、商標は、ビジネスを行う上でとても重要なものであるといえます。

商標権

商標権は、このようにビジネスを行っていくうえで、とても重要な商標に関する権利です。具体的には、商標権とは、商品等について使用する商標を特許庁に商標登録することにより発生する権利のことをいいます。商標登録された商標のことを「登録商標」といいます。

商標権は、指定した商品等(以下、「指定商品等」とします。)に登録商標を使用する権利を専有できるようにするものであると共に、第三者が登録商標及びそれに類似する商標を指定商品等に対して使用することを抑制することができる権利です。

では、商標権を取得することでどのようなメリットがあるのでしょうか。

商標権取得(商標登録)のメリット

第三者が商標を使用することの抑制

商標権を取得しておけば、第三者が指定商品等に登録商標を使用することを抑止することができます。

具体的には、第三者が指定商品等に登録商標を使用していれば、登録商標使用の差止を請求することや(差止請求)、第三者が登録商標を使用することで発生した損害の賠償を求めること(損害賠償請求)等を行うことができます。

従って、第三者は、登録商標を自由に使用することができなくなります。

ブランド力の維持・向上

もしも第三者が粗悪品や粗悪なサービスに対して登録商標を使用していたらどうでしょう?登録商標、ひいては登録商標が附された商品等に対する信用が低下してしまいます。その結果、ブランド力が低下してしまうことも大いにあり得ます。

前述のように、商標権を取得しておけば、第三者が粗悪品等に登録商標を使うことを抑止できます。これにより、高いブランド力を維持していくことができます。
また、高品位な商品等のみに登録商標を使用していくことにより、登録商標に対する信用を高めていくことができ、その結果、ブランド力をさらに向上していくことができます。

顧客の流出抑止、利益の確保

第三者が登録商標を使用していると、登録商標を信用している顧客が誤って第三者の商品等を購入してしまう可能性があります。

すなわち、顧客の一部が第三者に流出してしまう可能性があります。すると、商品等の売り上げが低下し、得られる利益も低下してしまいます。

商標権を取得しておけば、第三者が登録商標を自由に使用できなくなります。このため、顧客が誤って第三者の商品等を購入することを抑止できます。その結果、顧客の流出を抑止でき、利益を長期間にわたって確実に確保することができます。

登録商標を指定商品等に使用する権利の専有

訴訟リスクの回避

商標権は、登録商標を指定商品等に使用する権利を専有させるものです。よって、商標権を取得しておくことで、登録商標を指定商品等に使用することに対する第三者対抗要件を得ることができます。

その結果、第三者から商標権の侵害訴訟を起こされる可能性が低くなり、登録商標を指定商品等に対して安心して使用することができるようになります。

侵害訴訟を提起されてしまうと、訴訟対応に多くの時間と費用が必要となるばかりか、信用・ブランド力の低下にもつながりかねません。このため、訴訟リスクを回避できることは、大きなメリットであるといえます。

第三者の登録商標の使用に対して差止請求や損害賠償請求をすることができる

商標権を取得しておけば、登録商標を使用する第三者に対して、登録商標の使用を禁止する差止請求や、第三者が登録商標を使用することにより発生した損害の賠償を請求することが可能になります。

これらの請求権により、第三者が登録商標を使用することをより確実に抑止でき、また、損失を最小限に抑制することができます。

ライセンス料の取得

登録商標の使用を希望する第三者に対して、登録商標の使用を許可(ライセンス)することができます。これにより第三者からライセンス料を得ることができます。

また、第三者が商品等を販売することにより、商品等の流通量が増加し、登録商標の知名度が向上する可能性もあります。場合によっては登録商標の使用を第三者に許可し、登録商標が附された商品等の流通量を増加させることも有効なビジネス戦略となり得ます。

商標権取得のメリットに関するさらに詳細な情報については、下記のページをご参照下さい。

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商標登録手続きの概要

商標登録に必要な準備と手続き

商標権を取得するためには、特許庁に対して商標登録出願を行い、審査を受ける必要があります。以下に概要をまとめます。より詳細な情報については、以下のページをご参照ください。

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Shōhyō shutsugan

(1)出願前の確認

(1-1)商標登録を受けることができるものかの確認

例えば、商標として認識されないもの、公益に反するもの等については商標登録を受けることができません。このため、まず、出願しようとする商標が商標登録を受けることができるものであることを確認する必要があります。

(1-2)類似の登録商標等の有無

類似する商品等について類似の登録商標が既に存在している場合は、出願したとしても商標登録を受けることができません。そればかりか、出願しようとする商標を指定商品等に使用した場合には、第三者の商標権に基づいて侵害訴訟を提起されるリスクもあります。

このため、出願する商標が確実に登録されるようにする観点、そして、第三者の商標権を侵害するリスクを回避する観点から、類似の登録商標や、出願公開された類似の商標の有無について出願前に調査しておくことが好ましいといえます。

商標調査に関する詳細については、下記ページをご参照ください。

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(1-3)商標登録区分の検討

商標は、商標登録区分毎に出願することができます。ここで、商標登録区分とは、指定商品等をカテゴリ毎に分類したものです。

商標登録出願をする際には、現在販売している商品等、今後販売する可能性がある商品等を含む商標登録区分を的確に指定する必要があります。このため、現在、そして今後のビジネス展開を想定して必要な商標登録区分を出願前に検討する必要があります。

商標登録区分に関する詳細については、下記のページをご参照ください。

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(2)商標登録出願及び審査の流れ

(2-1)商標登録出願

商標登録を受けるためには、商標及び商標登録区分を記載した商標登録出願を特許庁に対して行う必要があります。

(2-2)方式審査

商標登録出願をすると、まず、方式審査が行われます。方式審査では、書類の形式や料金などが出願内容に即しているかどうかが審査されます。

(2-3)実体審査

方式審査を通過した出願に対して、次に、実体審査が行われます。実体審査では、出願が登録されるための実体的な要件を満たしているかどうかが審査されます。

審査の結果、出願が登録可能であると判断された場合は、登録査定が行われます。一方、出願が実体的な要件を満たしていないと判断され、登録が認められなかった場合は、拒絶理由が通知されます。

通知された拒絶理由に対して、出願人は、意見書や手続補正書を提出することができます。意見書や手続補正書が提出されると、再び審査が行われます。

その結果、出願が登録可能であると判断されれば登録査定が行われます。それでも登録が認められなかった場合は、拒絶査定が通知されます。

出願人は、拒絶査定に対して、拒絶査定不服審判を請求することにより、審査結果に対して不服申し立てを行うことができます。拒絶査定不服審判請求が認められると登録審決がされ、認められないと拒絶審決がされます。

拒絶審決に対しては、さらに知的財産高等裁判所に対して審決の取り消しを求めて審決取消訴訟を提起することができます。

(3)登録料の支払い

登録査定または登録審決が通知されてから所定期間内に登録料を納付する必要があります。登録料を納付することにより商標登録を完了させることができます。

早期審査

商標権を早期に取得し得る制度として、早期審査制度があります。ビジネスの展開が益々早くなってきている昨今では、早期に商標権を取得することの重要性が増してきています。

早期に商標の使用を開始したい場合や、出願後に第三者が出願に係る商標を使用していることを発見した場合などには、早期審査を請求して商標権の早期権利化を図ることが有効な場合もあります。

早期審査に関する詳細については、下記ページをご参照ください。

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商標登録に必要な費用と相場

上述の商標登録に必要な準備や手続きは、出願人が自ら行うこともできますし、弁理士に依頼することもできます。出願人自ら行った場合は、特許庁に納付する費用のみで済みます。

しかしながら、商標登録に関する専門的な知識が十分ではない場合は、好適な出願、好適な商標権の取得は困難です。好適に商標権を取得する観点からは、コストをかけてでも専門的な知識を有する弁理士に依頼する方が好ましい場合もあります。

商標登録に必要な費用と相場の詳細については、以下のページをご参照ください。

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新しいタイプの商標の保護について

近年、従来は認められていなかった新しいタイプの商標の登録が可能になりました。次に、商標登録が可能になった新しいタイプの商標について説明します。

動き商標

動き商標とは、文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことです。例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形などについても商標登録を受けることができるようになりました。

ホログラム商標

ホログラム商標とは、文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことです。例えば、見る角度によって変化して見える文字や図形などについても商標登録を受けることができるようになりました。

色彩のみからなる商標

色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標であって、図形等を含まない商標のことです。例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などについても商標登録を受けることができるようになりました。

音商標

音商標とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことです。例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などについても商標登録を受けることができるようになりました。

位置商標

位置商標とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標のことです。例えば、バッグの側面下部に図形を付した商標などについても商標登録を受けることができるようになりました。

商標権の存続期間と更新登録の申請

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了すると定められています。ただし、商標権の存続期間は、商標権者が更新登録を申請することにより更新することができます。このため、更新登録を繰り返すことにより商標権を永久に保持することができます。

商標権侵害について

商標権取得のメリットの欄でも少し触れましたが、商標権の侵害についてまとめます。第三者の商標権侵害に対しては、以下を行うことができます。

  1. 差止請求、
  2. 損害賠償請求、
  3. 不当利得返還請求
  4. 実施許諾(ライセンス)

差止請求

商標権者は、指定商品等について登録商標を使用している者に対して登録商標の使用を差し止める請求をすることができます。差止請求を行うためには、裁判所に対して差止請求訴訟を提起する必要があります。

損害賠償請求

商標権者は、指定商品等について登録商標を使用している者に対して、商標の使用により被った損害の賠償を請求することができます。損害賠償請求を行うためには、裁判所に対して差止請求訴訟を提起する必要があります。第三者が実施中の場合は、差止請求と損害賠償請求とをひとつの訴訟内で請求することができます。

不当利得返還請求

損害賠償請求の時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間と定められています。
損害及び加害者を知った時から三年を経過した後には損害賠償請求を行うことができませんが、十年以内であれば、不当利得返還請求を行うことができます。不当利得返還請求とは、第三者が商標の使用により不当に得た利得の返還を求める請求のことです。不当利得返還請求を行うためには、裁判所に対して不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。

実施許諾(ライセンス)

商標権者は、指定商品等に対して登録商標を使用することに対して実施許諾(ライセンス)を行うことができます。ライセンスすることにより、ライセンス料を取得することが可能になります。

詳細には、実施許諾には、一の者のみに対して実施を許諾する専用実施権と、複数の者に対して実施を許諾可能な通常実施権とがあります。

商標の侵害の詳細については、以下のページをご参照ください。

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まとめ

知的財産権の中でも登録にかかる手続きが比較的容易だといわれる商標権。専門家に頼らず自力で権利取得を目指す個人も多くいます。

しかしながら事前調査や手続きの際には専門知識が必要であり、理解が曖昧なまま出願を進めてしまうと後々のトラブルにも繋がりかねません

商標登録を着実に実現させるためには、まずは具体的な流れや費用・相場感を理解した上で可能な限り専門家や代行機関に相談してみることをおすすめします。