商標権の侵害事例まとめ!商標権を侵害するリスクをわかりやすく解説

企業やブランドの看板となるロゴマークなどの商標。特許庁に商標登録が認められると商標権が与えられます。それでは具体的にどのような行為が商標権の侵害に該当し、どのような罪に問われるのかご存知でしょうか。この記事では実際に起こった商標権の侵害事例を踏まえ、商標権の侵害について解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士 齋藤 拓也 1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

商標権者に与えられた権利

商標登録が認められると、大きく分けて二つの権利が与えられます。

専用権

一つは「専用権」。特許庁にて登録されている指定商品・指定サービスの範囲内において、商標権者が登録商標の使用を専有できる権利です。また、他者に対して使用を認めライセンス料を得ることもできます。

禁止権

二つ目は「禁止権」。他人に対して登録商標と同一または類似の指定商品・指定サービスについて、登録商標と同一または類似の商標の使用を禁止できます。

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商標権の侵害となる行為

商標権者に与えられた権利で解説した「専用権」「禁止権」を踏まえ、具体的にどのような行為が商標権の侵害の対象となるのかについて解説します。

無断使用

たとえばA社が「AAAミルク」という品名を乳製品の範囲で商標登録していたとします。この場合、B社がA社の許可なく「AAAミルク」という同名の乳製品を販売すると商標権の侵害となります。

また、全く同一の商標ではなくとも「AAミルク」など類似した品名の場合は同じく商標権の侵害にあたる可能性が高いでしょう。

業務における無断使用

商標法の対象はあくまで事業者であり、利益の生じない個人の趣味の範囲においては適用されません。しかしながら例外はあります。たとえば、あなたが好きなアーティストのロゴ入りTシャツを自分のために製作し、それを気に入った友人・知人から「自分にも作ってほしい」と依頼されたとします。

そこであなたはフリマサイトを通じてそのTシャツを1枚5000円で販売することにしました。このケースでは個人の趣味の枠を超えて金銭を要求し、利益が生じてしまうため、あなたの行動は商標権の侵害となります。

無断使用の準備

実際の利益をまだ得ていない準備段階であっても、商標権の侵害が適用されるケースはあります。たとえばブランドのロゴマークを無断使用したバッグや洋服などが販売目的であると判断可能な数量や状態で自宅などに保管されていた場合。

また、発売前の商品であっても無断使用の商標を使用することが後日公開される公報資料などによって明らかである場合などです。

商標権の侵害で適用される刑罰

商標権の侵害罪は「非親告罪」です。つまり商標権者が権利を侵害されたとして訴えを起こさなかったケースでも、警察側が悪質であると判断すれば逮捕される可能性があります。

商標権の侵害に対する刑罰

商標権の侵害に該当する行為を行なった場合、「10年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」が課されます。また、これらの刑罰は必ずしもいずれかに限定されるわけではありません。侵害行為が極めて悪質であると判断される場合などには、「10年以下の懲役かつ1,000万円以下の罰金」が課されるケースもあるのです。

商標権の侵害準備行為に対する刑罰

商標権の侵害において準備に該当する行為を行なった場合、「5年以下の懲役」もしくは「500万円以下の罰金」が課されます。商標権の侵害に対する刑罰の侵害行為と同様に、こちらも両方が適用されるケースもあります。

法人による商標権に侵害に対する刑罰

商標登録違反を法人規模で行なうと、罰則はさらに重くなります。この場合、法人の代表者や従業員などの実行者に対して処罰が与えられると共に、法人に対して3億円以下の罰金が課される可能性があります。

虚偽の表示に対する刑事罰

他者の商標権を侵害していない場合にも注意が必要です。たとえばC社が新商品にぴったりの商標を考案したとして、発売までに商標登録が間に合わなかったとします。

そこでC社はあたかも商標登録済みであるかのように、パッケージへ商品名とともに「®︎」のマークを記載しました。この行為は他者の権利侵害には該当しませんが、虚偽表示の罪として「3年以下の懲役」もしくは「300万円以下の罰金」を課される可能性があります。

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商標登録違反の事例

それでは商標法違反について実際に起こった事例を紹介します。

マツモトキヨシの偽マスク販売

2021年6月16日、千葉県警は38歳と35歳の2名の男を逮捕しました。容疑はドラッグストアチェーン「マツモトキヨシ」のプライベートブランド商品であることを装ったマスクをインターネット上で販売したことによる商標権侵害罪です。

男らはマツモトキヨシのプライベートブランド商品と酷似したパッケージ入りのマスクを通販サイトに出品。2020年3月〜7月にかけて偽造品を含む約5万3,000個を販売し、およそ9,000万円を売り上げたとされています。

販売期間は新型コロナウイルス拡大の影響で世界的にマスクが不足していた時期。コロナ禍による消費者の不安感とマツモトキヨシへの信頼性を利用した悪質なビジネスといえるでしょう。

ココカラファインによる看板無断使用

双方の話し合いにより解決し、法的措置に至らなかったケースではドラッグストアチェーン「ココカラファイン」と株式会社パルが展開する300円均一ショップ「3COINS」の事例があります。

2019年11月5日、ココカラファインは自社のホームページに「商標権侵害に関するお知らせとお詫び」を掲載しました。ココカラファインの子会社ココカラファインヘルスケアが運営する九州地区5店舗において、2018年5月から1年以上にわたり、店内の300円均一コーナーにおいて「3COINS」の看板を許可なく使用していたことから起こった問題です。

ことの発端は子会社が運営する九州地区において300円均一の商品導入が決定した際、地区責任者が「『3COINS』の商品を導入する」と誤認したことでした。売場の看板発注担当者は地区責任者の指示に従い、「3COINS」の商標が含まれた看板を発注。「3COINS」の商品の取り扱いがないにもかかわらず、最終的には5つの店舗で商標を無断使用した看板を店内に掲示し続けていました。

この看板について、2019年10月にはすべての店舗において撤去が完了。ココカラファインは株式会社パルが長年育て続けてきた「3COINS」商標を侵害したこと、さらに当該店舗で販売している300円均一商品が「3COINS」の商品であるという誤解を消費者に与えたことを謝罪しています。

また、事態を重く受けとめ、再発防止に向けた知的財産にまつわる従業員教育や管理体制の強化・徹底を図ることを表明しています。

地区責任者の誤解から始まった問題ですが、その後も看板発注担当者や店舗で勤務するスタッフが気付かなかった、もしくは問題を正しく認識できなかったという点が課題といえます。多くの従業員が働く企業では、同社のように知的財産に関する知識の共有と管理をより行き渡らせなければ、今後も同様の問題が増えていくのではないでしょうか。

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まとめ

インターネットの普及や、グッズなどの個人製作を安価に請け負う企業の増加。こうした背景により、商標権の侵害は私たちにとって年々身近な問題となりつつあります。

しかしながら個人であれ法人であれ、知識不足から商標権を侵害したことで大きな問題に発展する可能性があります。事業において商標を使用するなら、必ず権利者と権利の範囲を確認し、使用の許可を得ることを忘れないようにしましょう。