弁理士が教える特許出願の国内優先権制度とは?仕組みをわかりやすく解説
「国内優先権制度」をご存知でしょうか。たとえば、Aさんの会社が発明Xにおける特許出願をすでに行なっていたとします。後日、その発明Xをもとにした新たな発明Yと改良発明Zが社内で考案されました。
「国内優先権制度」をご存知でしょうか。たとえば、Aさんの会社が発明Xにおける特許出願をすでに行なっていたとします。後日、その発明Xをもとにした新たな発明Yと改良発明Zが社内で考案されました。
「事業拡大に向けて特許を取りたい。でも、専門家に頼むお金がもったいないから、自分で申請できないかな?」この記事を読んでいる方の中には、このようにお考えの方もいるでしょう。特許を自分で申請する場合の方法や費用について、専門家に依頼した場合と比較しながら解説します。
独自の発明において、他者の模倣などの行為から守ってくれる特許権。この権利には期限があり、所定の期間を過ぎてしまった場合には効力を失います。さらに、管理不足や外部からの働きかけによって、期限内でもその権利を消失してしまうケースがあるのです。この記事では、そんな特許権の有効期限や権利消失のケースについて解説します。
日本の特許庁を通じて取得した特許権の効力が発揮されるのは、日本国内に限定されます。外国の企業に外国で発明を模倣されても、日本国の特許権しか持っていなければ、その国の企業に対して権利を主張することは叶いません。
特許権は取得までにさまざまな手続きと審査が発生します。また、事前準備から特許権を維持するための対応まで、審査の前後にも気を遣わなければならないことが多くあるのです。そこで、この記事では特許出願の流れと方法をステップごとにわかりやすく解説します。
自社の技術を模倣されたくない。独自の製品やサービスで市場のシェアを独占したい。特許を切り札に取引を拡大させたい。そのような多くの企業にとって重要な意味を持つ特許権。
テレビCMやインターネット、雑誌などの広告上で見かける「特許出願中」というキャッチフレーズ。この言葉が書かれていると、「技術力の高い会社なのだな」と感じる方は多いのではないでしょうか。