特許権を侵害された!弁理士が対応方法をわかりやすく解説

発明を保護し、産業の発展に寄与することを目的につくられた特許権は、規模の大小を問わずさまざまな企業が事業を展開していくうえで欠かせない権利です。

でも、そんな特許権がもし侵害されていたとしたら、どうすればよいのでしょうか? 権利侵害を訴えるための要件や救済策、刑事罰についてわかりやすく解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士 齋藤 拓也 1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

特許権の侵害を訴えるには?

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たとえば、あなたが勤めている会社でいくつかの特許権を取得していたとします。特許として登録した発明は自社の主力商品を支えるものであり、テレビコマーシャルや商品パッケージなどにも特許番号を記載するなど、事業の拡大に大きく貢献していました。

しかし、あるとき同業他社であるA社が、あなたの会社の主力製品に似た商品を開発・販売したのです。そこで、あなたはこの事実を会社の法務部に報告し、A社を特許権の侵害で訴えることにしました。

権利侵害の要件

民事訴訟において、特許権の侵害を主張するあたり、まずすべきことは要点の整理です。原告としてA社を訴える場合、あなたの会社は以下の事柄を主張・立証しなければなりません。

  1. 原告(あなたの会社)が特許権を有していること
  2. 被告(後発商品を販売したA社)が原告(あなたの会社)の特許権を侵害したこと

(※後述の差止め請求の場合、事後ではなく、権利を侵害するおそれがある場合も含まれます)

【1】では、まず「特許番号から当該特許を特定する」こと、そして「その権利を原告であるあなたの会社が有している」ことを主張・立証します。

【2】では、直接侵害(※)の場合、「被告(A社)が事業として差止めや損害賠償の対象となる当該物(および方法)を製造・販売・使用している」こと、「当該物(および方法)が原告(あなたの会社)の特許発明において『特許請求の範囲』に記された発明の技術的範囲に属する」こと、そして、「被告(A社)の行為が原告(あなたの会社)の特許発明を実施している」ことを主張・立証しなければなりません。

上記の要件を主張・立証するには、あなたの会社がA社の後発商品において、製品の特徴や開発・使用方法などを正確に特定しなければならないのです。

これらを突き詰めていくには、被告(A社)の後発商品と、あなたの会社が権利を有する特許発明の各構成要件とを対比させる形で文書や図面に起こし、特定する必要があります。

この被告(A社)の後発商品における特定行為は、訴訟において大きな争点となることもあり、特許権侵害の判断に直結することもあるほど重要なフローです。

また、被告(A社)の後発商品が原告(あなたの会社)の特許発明の技術的範囲に属するか否かについては、当該物(および方法)が「すべての構成要件を充たしている」こと、または、「『特許請求の範囲』に記載された内容と実質的に同一であり、均等の成立が認められる」ことが必要となります。

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直接侵害とは?

直接侵害とは、被告(A社)の権利侵害が疑われる当該特許において、被告(A社)の後発商品が当該特許の構成要件(『特許請求の範囲』に記載された発明の技術的範囲)をすべて含んでいる場合をいいます。

たとえば、原告(あなたの会社)の当該特許の構成要件がa+b+cという機能だったとします。対して、被告(A社)の後発商品には、a+b+c+dの機能が搭載されていました。

一見すると被告(A社)のほうがたくさんの機能があって便利そうに思えますが、a+b+c+dの機能のうち、原告(あなたの会社)が特許を持つa+b+cの機能すべてを搭載しており、特許権を直接侵害していると考えられます。

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間接侵害とは?

特許権侵害を請求する場合、基本的に上記の直接侵害が認められることが主流であり、発明の一部を実施しているだけでは侵害を認められないことがほとんどです。しかし、例外として、第三者によって侵害行為が誘発されるおそれが高い行為については、間接侵害といって特許権侵害とみなされることがあります。

間接侵害は6類型に分かれており、専用品の生産や、特定の課題を解決するにあたって欠かせない物品の生産および譲渡、輸出入、またはそれらを申し出る行為などが規制対象となります。

そして、間接侵害を訴える場合には、直接侵害を請求する際の要件に代わり、被告(A社)の行為が特許法101条の各号に該当していることを主張・立証しなければなりません。

特許法101条

救済策

差止め請求権

特許権を侵害されたとき、あるいは侵害されるおそれがあるとき、原告(あなたの会社)は被告(A社)に侵害行為の停止や予防を請求することができます。

差止め請求権の要件は、特許権の侵害または侵害されるおそれが客観的に存在すると認められなければなりません。

また、侵害行為が被告の故意や過失によるものではなく、偶然の行為であったとしても請求することができます。(これは差止め請求権における条件であり、損害賠償請求権などにおいては、被告の故意・過失を立証することが必須となります)

差止め請求は、特許権の直接侵害または間接侵害となる行為に限られるとされています。他人による特許侵害の教唆・幇助などの行為においては、その行為が間接侵害と認められない限り、差止め請求の対象とならないことが一般的です。

原告(あなたの会社)は差止め請求にあたって、侵害行為を組成した物の廃棄や、設備の除却、行為そのものの予防などを被告(A社)に請求することができます。つまり、当該特許を侵害したとされる後発商品を製造するための機器や部品などを廃棄・除却を請求することができるのです。

また、前述のとおり差止め請求権においては、権利を侵害されたとされる事後だけではなく、侵害されるおそれがある場合にも適用されます。

そのため、仮に被告(A社)の後発商品がまだ市場に出回っていないデモ段階であっても、それが原告(あなたの会社)の権利を侵害するおそれがあると認められれば、発売前から製造や流通を差し止めることも可能です。

損害賠償請求権

被告(A社)の故意または過失により特許権を侵害されたとき、原告(あなたの会社)は侵害行為によって生じた損害額の賠償を求めることができます。

前述のとおり、被告(A社)の過失は原則的に原告(あなたの会社)が主張・立証しなければなりません。これは、特許公報の発行によって特許権そのものの存在と内容が公開されていること、また、事業として主体の調査が可能であるとして、「過失の推定」が定められているためです。

「過失の推定」とは、反証がない限りは被告(A社)に過失があったものと判断することを意味します。一方で、該特許の掲載されている特許公報が発行されていない時点で侵害の疑いのある行為がなされていた場合には、過失は推定されないとする見方もあります。

特許権侵害による損害は、売上減少などさまざまな損害額を加味して算定されます。原告(あなたの会社)は、損害の発生との因果関係、損害額を主張・立証しなければなりません。

しかし、侵害行為の全容を把握することが困難であったり、特許権にかかる市場価格が明確でなかったりするなど、主張・立証が極めて難しい場合には、最低保証額として特許発明の実施料に相当する損害額が認定される規定も設けられています。

不当利益返還請求権

原告(あなたの会社)は、他人の特許権によって不当な利益を得た被告(A社)に対し、不正に取得した利益の返還を請求することができます。ただし、特許権の場合は、損害賠償請求権が時効により消滅した際などでなければ、実際には意義を有することがないとされています。

刑事罰

特許法196条において、特許権を直接侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることが規定されています。しかし、近年では特許権侵害罪が提起されることはほとんどない状況です。

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まとめ

自社の大切な特許権を侵害されたとき、または侵害行為をされるおそれがあるとき、疑いのある対象の物や方法などを調査し、対象を正しく特定することはとても大切です。自社の評価や利益を守るためにも、当該特許の構成要件などとしっかり照らし合わせるなど、然るべき対応を怠らないようにしましょう。