【弁理士監修】特許・実用新案・意匠の違いをわかりやすく徹底比較!

アイデアを保護し、産業の発展に寄与することを目的に付与される産業財産権。新たな事業展開や商品開発において、多くの方が一度は権利の取得を検討した経験があるでしょう。

しかしながらいざ権利化に向けて申請をしようと考える際、取得にかかる費用や期間、審査の難しさなどを知って足踏みしてしまうケースも少なくありません。

本記事では、産業財産の中でも関わりの深い特許、実用新案、意匠について、それぞれの特性や要件、注意点などをまとめました。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士 齋藤 拓也 1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

1.特許、実用新案、意匠はどのような商品で登録されている?

たとえば、あなたがコンビニエンスストアでアイスクリームを購入したとします。このアイスクリームについて、量産できる製造方法が特許登録されています。

また、アイスクリームが食べやすいように工夫された容器の構造は実用新案登録されていました。さらに、その容器についてパッケージデザインは意匠登録がなされています。

つまり、このアイスクリームは

  • 「製造方法=特許」
  • 「容器の構造=実用新案」
  • 「パッケージデザイン=意匠」

の3つの産業財産権で保護されていることがわかります。

他にも、商品名やロゴマークにおける商標、商品のコマーシャルソングにおける著作権など、1つの商品において複数の産業財産権が登録されているケースは珍しくありません。

2.特許、実用新案、意匠はどう違う?

1.で例にあげたアイスクリームのように、多くの商品は複数の産業財産権によって保護されています。しかしながら見方を変えれば、商品の製造方法やデザインなど、どの要素を権利化するかによって登録できる産業財産権が異なってくるということなのです。
それでは特許、実用新案、意匠ついて、それぞれの特性と要件を解説します。

特許

特許権は、一言で表すならば高度な発明を保護できる権利です。保護の対象となるのは

  • 「物品の形状や構造」
  • 「化学物質やプログラムの構成」
  • 「製造方法」

取得の要件は、大きく分けて4つあります。

  1. 「産業において利用でき、量産できるものであること」
  2. 「まだ世の中に知られていない新たな発明であること」
  3. 「同じ業界の専門家でも簡単に思いつかない高度な発明であること」
  4. 「まだ誰も出願していない発明であること」

2.のアイスクリームの例では便宜上、アイスクリームの製造方法を特許、容器の構造を実用新案に分類しましたが、容器の構造が要件を確実に満たしていると判断された場合には特許登録が可能です。
出願内容は、出願から1年6ヶ月後に特許公報で公開されます。

費用
出願料 14,000円
出願審査請求料 138,000円+請求項の数×4,000円
登録料 2,100円+請求項の数×200円

※登録が認められた初年度は3年分の登録料納付が必要

これは審査がスムーズに進んだ場合の費用なので、拒絶理由通知を受けて補正書を提出する際などはこの限りではありません。また、弁理士などに手続きを依頼する際には代行費用や成功報酬が別途発生します。

審査期間は約1年で、権利期間は出願日から最長20年。権利が切れた後は誰でも発明を自由に使うことができるようになります。

▶︎初めての特許出願を徹底解説についてはこちら

実用新案

実用新案権は、一言で表すならば生活を便利にするちょっとしたアイデアを保護できる権利です。
保護の対象となるのは「物品の形状や構造」。特許とは異なり、「化学物質やプログラムの構成」や「製造方法」は実用新案登録ができません。

出願内容や書類の記入方法などに不備がないか否かといった形式的な審査しかされないため、出願の手続きに問題がなければ2〜3ヶ月程度で登録が完了します。

出願内容は、実用新案として登録されてから1ヶ月後に公開されます。

費用は、出願料(14,000円)+登録料(2,100円+請求項の数×100円 願審査請求料(138,000円+請求項の数×4,000円)+登録料(2,100円+請求項の数×200円 ※登録が認められた初年度は3年分の登録料納付が必要)。

また、弁理士などに手続きを依頼する際には代行費用や成功報酬が別途発生します。つまり、実用新案は特許よりも短期間かつ安価に権利を保護できます。

しかしながら、権利の保護期間は出願日から最長10年。特許の半分の期間しか保護されず、期限が切れた後は誰もがアイデアを自由に使えます。

さらに、審査が簡易なものであることから実用新案登録された権利の有効性は保証されていません。たとえ権利侵害を見つけても、実用新案の場合にはまず特許庁へ技術評価書を請求し、権利が有効であるとの評価を得た後でなければ訴えを起こすことができないのです。

▶︎実用新案と特許権って何が違うの?についてはこちら

意匠

意匠権は、一言で表すならば商業的な価値のありデザインを保護できる権利です。保護の対象となるのは「物品(一部分も含む)の形状、構造、模様、色彩およびそれらの組み合わせ」。

取得の要件は、大きく分けて5つあります。

  1. 「視覚を通じて美感を起こさせる市場で流通可能な物品かつ形態であること」
  2. 「産業において利用でき、量産できるデザインであること」
  3. 「まだ世の中に知られていない新たなデザインであること」
  4. 「ありふれたデザインではないこと(既存の意匠の一部をありふれた意匠に置き換えるだけなど、誰でも容易に創作できてしまうデザインではないこと)」
  5. 「まだ誰も出願していないデザインであること」

出願内容は登録後に公開されます。特許と異なり、出願中の意匠や登録を拒絶された意匠は公開されません。また、秘密意匠制度を活用すれば登録後も3年間は意匠を秘密にしておくことができます。

費用
出願料 16,000円
登録料 最初の1〜3年は毎年8,500円

また、弁理士などに手続きを依頼する際には代行費用や成功報酬が別途発生します。

審査期間は約6ヶ月で、権利期間は出願日から最長25年。権利が切れた後は誰でも意匠を自由に使うことができるようになります。

▶︎2020年4月施行!改正意匠法の改正項目7選についてはこちら

3.特許、実用新案、意匠!取るならどれが賢いのか?

2.で詳しく解説した通り、どの要素を権利化したいかによって取得できる産業財産権の種類は異なります。しかしながら特許は一般的な認知度が高い反面、審査が厳しく費用や期間などにおいても取得までのハードルが高く設定されています。

一方、実用新案には短期間で安価に登録できる利点がありつつ、権利期間の短さや肝心の権利を行使することが難しいといった問題があります。

この特許と実用新案のメリットとデメリットを比較した際、第3の選択肢として検討したいのが意匠です。2-3.で解説した通り、意匠は特許よりも費用が安く、短い期間で取得できるうえに最長25年も権利を保護することができます。

ここで注目したいのが、特許、実用新案、意匠において共通の保護対象となる「物品の形状や構造」。つまり、当初は特許または実用新案の登録を考えていた商品でも、その「物品の形状や構造」について着眼点を変えることで、意匠として登録することもできるのです。

1.のアイスクリームを例にあげて考えてみましょう。アイスクリームは、冷凍庫から出すと温度の上昇により容器に水滴が発生します。

この水滴で手を滑らせないために容器の側面をギザギザとした波状のカッティングに仕上げ、当初はこの構造を実用新案で登録することを検討していました。しかしながら、このカッティングされた形状をデザインとして見なすこともできます。

たとえばアイスクリームに砕いた大粒のナッツが入っていれば、このカッティングされた外見や手触りは食感やビジュアルを想起させるデザインへと変わります。

このように少し違った角度から自社の製品を見つめ直すことで、期間や費用などにおいて、より有用な権利を取得できるようになるのです。

まとめ

審査内容、取得にかかる期間、費用、権利の有効性など、それぞれ異なる特許権、実用新案権、意匠権。どの権利を取得するのかによって個人や企業が得られる利益は長期的に変わってきます。

費用を抑えながら確実に権利を行使できる産業財産権を保有したいと考えるなら、意匠登録という選択を検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事の参考資料
特許庁
海特許事務所
ロジカルネーミングのすすめ
日本弁理士会関西会

・『知的財産法』愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也/有斐閣/2018年4月30日発行(初版)
・『企業の実例に学べ! マンガでわかる知的財産の新常識』レイ法律事務所(佐藤大和・松田有加・松井貴法)/ナツメ社/2018年6月1日発行(初版)