弁理士が教える特許入門!スタートアップ企業で特許を活かした事例を紹介

私たちが日常的に使用している電気製品。たとえばスマートフォンやパソコンなど、身近に存在するさまざまな製品は特許技術の組み合わせにより成り立っています。

しかしながらいざ特許とは何かと問われると、「発明を独占できる仕組み」といった漠然としたイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。あるいは有名な発明家や大企業だけが権利を持っており、ベンチャーやスタートアップを含む中小企業には関係がないと思っている方も少なくないでしょう。

この記事では特許の概要と定義を解説し、スタートアップ企業における特許権取得の事例も併せて紹介します。

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当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士 齋藤 拓也 1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

特許権とは

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特許権とは、革新的な発明をした発明者に対してその発明を独占したり他者にライセンスを認めたりできる権利のことです。権利を保有できる期間は出願日から20年。この権利を得られる代わりに発明内容は社会全体に公開され、権利期間が過ぎたあとは誰もが自由にその発明を使えるようになっています。

特許権の目的は、発明者に権利を与えることで発明を保護しつつ、その発明を広く公開することで産業の発達に寄与することにあります。

たとえば、せっかくの発明が他者に真似されたり利益を横取りされたりすれば、発明者はモチベーションを低下させて新たな発明に取り組めなくなってしまうかもしれません。

一方で、発明者に対して権利を永久的に与えてしまうと、その発明を利用したくでもできない人が増え、産業が停滞してしまう可能性があります。

特許権の独占期間や発明内容の一般公開および独占期間終了後の権利開放については、この二つの懸念をどちらも払拭させるための決まりごとといえるでしょう。

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特許権の定義

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特許法では、特許権を与える発明について「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」と定義されています。

自然法則

まず「自然法則」とは、自然界において見出される科学的な法則を指します。あくまで人為的に取り決められたルールや訓練された技能、数学、論理学上の法則などはこれに当てはまりません。また、自然界においてどれだけ革新的な発見をしたとしても、それが「自然法則を利用した発明」でなければ特許の対象とはならないことも併せて認識しておきましょう。

技術

次に「技術」とは、何らかの課題や目的を達成するための反復して実施できる具体的な手段でなければなりません。理論的に可能であってもそれを実現できなければ特許の対象にはならないのです。一方で、その手段の成功率が極めて低い場合でも「反復して実現できる」ことが可能であれば特許権を認められたケースもあります。

思想

また、「思想」とは「具体的な手段を提供するまとまった、完結した考え」を指します。願望や思いつき、具体的な手段が不明瞭な記述などは認められません。

創作

そして「創作」とは、「発明者が新規に作り出した発想」であることが重要です。たとえばニュートンの万有引力の法則を例にあげて考えてみましょう。万有引力の法則はニュートンが自然法則から見出した事象ではありますが、これは「自然法則を利用して新規に作り出した」わけではなく、ニュートンがこの法則に気付く前から地球上に存在していた法則であるため、特許権の対象とはならないのです。

高度のもの

最後に「高度のもの」については、天才的な発想などを求められているわけではありません。重視されているのは、たとえば何らかの課題を抱えているとして、それを解決するための発明に「新規性」「進歩性」があること。「新規性」には「従来になかった新しい発明」であること、「進歩性」には「同業の関係者・有識者が容易に考えつかない発明」であることが求められます。

スタートアップ企業の特許活用事例

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近年、多くのスタートアップ企業が革新的なアイデアをもとにした製品やサービスを提供し、業界を賑わせるケースが増えてきました。これまでにない発想と視点を持ち、斬新なビジネスを展開するスタートアップ企業は、特許制度と非常に相性が良いといえるでしょう。国内でもスタートアップ企業の特許取得を皮切りにした飛躍が目立っています。

スマホ証券で特許を取得「One Tap BUY」の事例

2016年6月、国内初のスマホ証券としてサービスを開始したスマートフォンアプリ「One Tap BUY」。アプリを提供しているPayPay証券株式会社(旧・株式会社One Tap BUY)は、特許取得が難しいとされる金融業界において積極的に知財戦略を展開しているスタートアップ企業です。

従来、金融業界では大企業を中心としたブランドやマーケティングが中心であり、技術の独自性を軸にすることが難しいとされてきました。しかしながら創業者の前身企業で特許未取得の技術を競合他社に模倣され市場の独自性を奪われてしまった苦い経験から、可能性があるものはすべて権利化するという方針をとってきた同社。

金融業界であっても独自性のある技術で競争力を高められるという想いから、創業当時から特許権を取得できそうな技術はすべて弁理士へと相談してきたそうです。

アプリ「One Tap BUY」の特徴は気軽さと簡単な操作性にあります。スマートフォンから1,000円単位で投資ができ、株数など証券会社では必須とされる数値の入力は不要。投資先の企業と金額を決めるだけで売買を成立させられます。

さらに利益分のみを売れるというシステムは業界初であり、実際に特許も取得しています。さらに、国内だけでなく海外での特許出願も展開中。現地の証券会社からのニーズがあった際にライセンスを認めることを想定し、基盤を構築している最中なのだそうです。

規模を活かした出願内政化を実現「FLOSFIA」の事例

ミストCVD法を生み出した京都大学・藤田静雄研究室発のスタートアップ企業・株式会社FLOSFIA。同社は京都大学との共同研究を進めながら、企業規模を活かした素早い意思決定と出願の内製化を実現させています。

大企業とも対等に渡り合っていくための綿密な知財戦略に取り組んでいる同社。年間200件以上の特許を出願するとともに、戦略的なパテントマップと特許の俯瞰図を作成して競合企業などを注視して対策を練るなど、量と質で勝負する方針を打ち出しています。

また、社内には知的財産部を設けており、国内外の実務を豊富に経験したスタッフや弁理士試験に合格したスタッフなど、知財の有識者が在籍。全研究員・全技術者とのミーティングでこまめに報告を受け、権利化に取り組むか否かの判断を迅速に行なえる体制が整っています。

さらに知財の有識者がスタッフとして在籍していることで出願の手続きも有利に。今後の事業戦略に有用な特許を最適なタイミングで作成でき、意思疎通が万全な状態で出願書類を作成することができます。一方で、大学や国立の研究機関と共同研究した技術については協業先と共同出願を行なうなど、臨機応変な対応を見せています。

同社が出願の内政化へ舵をきった理由は、創業当初に大手特許事務所から「既存クライアントとの競合が起きる」との理由で断られてしまったことから。このできごとをきっかけに代表自らが書類を作成しながら知財専門の人材を募集し、優秀なスタッフを確保することに成功。それ以来、スピーディーかつ効率的な特許取得体制を構築できているといいます。

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まとめ

いまや大企業だけでなくスタートアップ企業も積極的に取得を目指す特許権。記事内で紹介した事例で共通しているのは、いずれの企業も社内外に知財の有識者を擁していつでも相談できる環境にあることです。

自社のビジネスで特許を取得したい、でも専門知識がないし特許として認められるかどうかもわからない──そのようなお悩みを持っているなら、まずは弁理士に相談してみてはいかがでしょうか。